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ワイズネス協同組合は共同事業の一環として技能実習生の受入をしております。

TEL. 0594-77-0255

〒511-0283 三重県いなべ市大安町南金井2727番地4

共同事業SEMINAR

セミナー・講習会

外国人技能実習制度において、必須とされている養成講座について掲載致します。
必須とされている『技能実習責任者講習』はこちら。
技能実習責任者の方は平成32年3月31日までに最初の養成講習を受講しなければなりません。
早めに受講されることをお勧めします。

また、『技能実習指導員』『技能実習生活指導員』の方についても円滑な技能実習を行うためにぜひ受講して下さい。